| (協議会の設置) |
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第1条 上北町及び東北町(以下「2町」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、合併協議会を設置する。
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| (協議会の名称) |
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第2条 協議会は、上北町・東北町合併協議会(以下「協議会」という。)と称する。
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| (協議会の事務) |
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第3条 協議会は、次に掲げる事務を行う。
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(1) 2町の合併に関する協議
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(2) 法第5条第1項の規定に基づく市町村建設計画の作成
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(3) 前2号に掲げるもののほか、2町の合併に関し必要な事項
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| (協議会の事務所) |
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第4条 協議会の事務所は、上北町中央南四丁目32番地484に置く。
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| (組織) |
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第5条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
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2 委員の定数は、2町の長が協議して定める。
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| (会長) |
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第6条 会長は、2町の長の協議により、2町の長のうちからこれを選任する。
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2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
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3 会長は、非常勤とする。
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| (副会長) |
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第7条 副会長は、2町の長のうちから前条第1項の規定により会長に選任された者を除く1名をもって充てる。
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2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
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3 副会長は、非常勤とする。
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| (委員) |
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第8条 委員は、次の者をもって充てる。
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(1) 2町の長、助役及び教育長
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(2) 2町の議会の議長
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(3) 2町の議会の町村合併調査特別委員会の委員長
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(4) 2町の長が推薦した学識経験を有する者
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(5) 青森県企画政策部市町村振興課長
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(6) 中部上北広域事業組合事務局長
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2 委員は、非常勤とする。
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| (顧問) |
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第9条 2町の長の協議により、協議会に顧問を置くことができる。
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2 顧問は、必要に応じて助言をすることができる
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| 3 顧問は、非常勤とする。 |
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| (会議) |
| 第10条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。 |
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2 委員の3分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
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3 会議の開催場所及び日時は、会議に付議すべき事項とともに会長があらかじめ委員に通知しなければならない。
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| (会議の運営) |
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第11条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
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2 会長は、会議の議長となる。
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3 会議は公開する。ただし、出席委員の半数以上の同意があるときは、公開しないことができる。
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4 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。
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| (委員以外の出席等) |
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第12条 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
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| (幹事会) |
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第13条 協議会に提案する事項について協議又は調整を行うため、協議会に幹事会を置くことができる。
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2 幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。
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| (事務局) |
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第14条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
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2 事務局の事務に従事する職員は、2町の長が指定した者をもって充てる。
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3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。
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| (協議会の経費) |
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第15条 協議会に要する経費は、2町の負担金その他の収入をもって充てる。
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2 前項の負担金の額は、2町の長が協議して定める。
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| (監査) |
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第16条 協議会の出納の監査は、2町の長が協議して2町の監査委員のうちから各1名を委嘱して行う。
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| 2 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。 |
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| (財務) |
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第17条 協議会の予算の編成、現金の出納その他の財務に関し必要な事項は、会長の属する町の例により会長が定める。
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| (報酬及び費用弁償) |
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第18条 協議会の委員及び監査委員は、報酬及び費用弁償を受けることができる。
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2 前項の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、会長の属する町の例により会長が定める。
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| (協議会解散の場合の措置) |
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第19条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。
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| (補則) |
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第20条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮り定める。
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| 附 則 |
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この規約は、平成16年4月1日から施行する。
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