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協議会規約
幹事会規程
専門部会規程
事務局規程
財務規程
会議運営規程
会議運営上の
基本的確認事項
報酬及び費用
弁償規程
委員名簿
幹事会事務局
名簿
























幹事会規程
 (趣旨)

第1条 この規程は、上北町・東北町合併協議会規約第13条第2項の規定に基づき、上北
町・東北町合併協議会幹事会(以下「幹事会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (所掌事務)

第2条 幹事会は、上北町・東北町合併協議会の会長(以下「会長」という。)の指示を受け、上北町・東北町合併協議会(以下「協議会」という。)に提案する必要な事項について、協議又は調整するものとする。

2 前項に規定するもののほか、両町の合併に必要な事項について協議又は調整するものとする。

 (幹事)

第3条 幹事は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

 (組織)

第4条 幹事会は、幹事及び協議会事務局の事務局長並びに事務局次長をもって組織する。

 (幹事長及び副幹事長)

第5条 幹事会に、幹事長及び副幹事長を置く。

2 幹事長及び副幹事長は、幹事のうちから会長が指名する。

3 幹事長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職務を代理する。
 (会議)

第6条 幹事会の会議は、幹事長が必要に応じて招集する。

2 幹事長は、必要があると認めるときは、関係者を幹事会の会議に出席させることができる。

 (専門部会)

第7条 第2条に規定する所掌事務に関して専門的な調査及び検討を行うため、幹事会に専門部会を置く。

2 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、幹事長が定める。

 (合同会議)

第8条 幹事会は、必要に応じて専門部会と合同で会議を開催することができる。

 (報告)

第9条 幹事長は、幹事会の協議経過及び結果について、会長に報告しなければならない。

 (庶務)
第10条 幹事会の庶務は、協議会事務局において処理する。
 (委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

 附 則

この規約は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)
区 分
職    名
区 分
職    名
上北町
助  役
東北町
助  役
総務課長
総務課長
企画課長補佐
企画課長
上北町・東北町合併協議会幹事会名簿
職 名
職    名
氏   名
備    考
幹事長
東北町 助役
木 村 大 丈
 
副幹事長
上北町 助役
沼 尾 啓 一
 
幹 事
上北町 総務課長
佐々木   達
 
幹 事
上北町 企画課長補佐
瀬 川 武 春
  
幹 事
東北町 総務課長
乙 供 義 雄
 
幹 事
上北町 企画課長
中 村 雅 樹
 
事務局
事務局長
原 子 正 徳
東北町
事務局
事務局次長
小 林 正 勝
上北町
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