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協議会規約
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会議運営上の
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弁償規程
委員名簿
幹事会事務局
名簿





































専門部会規程
 (趣旨)

第1条 この規程は、上北町・東北町合併協議会幹事会規程第7条第2項の規定に基づき、上北町・東北町合併協議会専門部会(以下「専門部会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (所掌事務)

第2条 専門部会は、上北町・東北町合併協議会幹事会の幹事長(以下「幹事長」という。)の指示を受け、上北町・東北町合併協議会規約第3条各号に掲げる事項について、専門的な調査又は検討をする。

 (組織)

第3条 専門部会は、総務・企画部会、住民部会、健康福祉部会、産業経済部会、建設部会、上・下水道部会、教育部会、議会事務局部会、農業委員会部会及び選挙管理委員会部会の10部会とする。

2 専門部会は、別表に掲げる者をもって充てる。

 (部会長及び副部会長)

第4条 専門部会に、それぞれ部会長及び副部会長を置く。

2 部会長及び副部会長は、専門部会の委員のうちから幹事長が指名する。

3 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。

4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

 (会議)

第5条 専門部会の会議(以下「会議」という。)は、幹事長の要請により、又は部会長が必要と認めるときに開催するものとする。

2 部会長は、会議の議長となる。

3 部会長は、必要に応じて関係者の出席を要請することができる。

4 専門部会は、必要に応じて関係する他の専門部会と合同の会議を開催することができる。

 (報告)

第6条 部会長は、専門部会の調査・検討の経過及び結果について、幹事長に報告しなければならない。

 (庶務)

第7条 専門部会の庶務は、部会長の属する町の担当部門が行う。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

 附 則

この規約は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)
専門部会名
関係所管課
構成員
上北町
東北町
総務・企画
部   会
総務課・企画課
出納室・福祉課
商工観光課
総務課
企画課
会計課
収入役、担当課長
及び担当職員
住民部会
町民課
税務課
町民課
税務課
担当課長及び
担当職員
健康福祉部会
保健課
福祉課
健康福祉課
町民課
担当課長及び
担当職員
産業経済部会
農林課
商工観光課
農林畜産課
商工観光課
担当課長及び
担当職員
建設部会
建設課
企画課
建設課
企画課
担当課長及び
担当職員
上下水道部会
水道課
下水道課
上下水道課
担当課長及び
担当職員
教育部会
学務課
社会教育課
公民課
学務課
社会教育課
体育振興課
中央公民館
教育長、教育委員会事務局の課長
及び担当職員
議会事務局部会
議会事務局
議会事務局
議会事務局長
及び担当職員
選挙管理
委員会部会
町民課
総務課
選挙管理委員会
事務局長及び
担当職員
農業委員会部会
農業委員会事務局
農業委員会事務局
農業委員会事務局長
及び担当職員
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