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協議会規約
幹事会規程
専門部会規程
事務局規程
財務規程
会議運営規程
会議運営上の
基本的確認事項
報酬及び費用
弁償規程
委員名簿
幹事会事務局
名簿
























































































































事務局規程
 (趣旨)

第1条 この規程は、上北町・東北町合併協議会規約第14条第3項の規定に基づき、上北町・東北町合併協議会(以下「協議会」という。)の事務局の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (所掌事務)

第2条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 協議会の会議に関すること。

(2) 協議会の協議資料の作成に関すること。

(3) 協議会の庶務に関すること。

(4) 協議会の広報及び公聴に関すること。

(5) その他協議会の運営に関し必要な事項

 (組織及び事務分掌)

第3条 前条各号に掲げる事務を処理するため、事務局に総務班及び推進班を置く。

2 前各班の分掌事務は、別表第1のとおりとする。

 (職員等)

第4条 事務局に事務局長、事務局次長、班長その他必要な職員を置く。

2 前項に定めるもののほか、事務の円滑な運営に資するため、必要に応じて青森県職員の派遣を要請することができるものとする。

 (職員の職務)

第5条 事務局長は、協議会の会長の命を受け、事務局の事務を総括する。

2 事務局次長は、事務局長の指揮監督を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 事務局内の連絡及び調整

(2) 事務局長の職務の補佐

(3) 事務局長に事故あるとき又は欠けたときの職務の代理

3 班長は、事務局次長の指揮監督を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 班相互間の連絡及び調整

(2) 自己の班に属する職員の指揮監督

(3) 分掌する事務の管理

4 その他の職員は、上司の命を受け、事務局の事務に従事する。
 (決裁)

第6条 会長が決裁する事項は、次のとおりとする。

(1) 協議会の運営に関する基本方針の決定

(2) 協議会に提案する議案の決定

(3) 協議会の予算及び決算

(4) 規程及び要領等の制定、改廃

(5) その他特に重要と判断する事項

 (代決)

第7条 会長が不在のときは、副会長がその事務を代決する。

2 会長及び副会長がともに不在のときは、事務局長がその事務を代決する。

3 会長、副会長及び事務局長がともに不在のときは、事務局次長がその事務を代決する。

 (専決事項)

第8条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 10万円未満の物品の購入その他契約の締結に関すること。

(2) 事務局の運営に係る基本方針に関すること。

(3) 上北町及び東北町との連絡及び調整に関すること。

(4) 職員の休暇及び時間外勤務命令並びに旅行命令に関すること。

(5) 実務上の調査並びに照会及び回答に関すること。

(6) その他軽易な事項に関すること。

 (公印の取扱い)

第9条 協議会の公印の名称、ひな形、寸法、書体及び用途は、別表第2のとおりとする。

2 協議会の公印の保管は、事務局長が行う。

(職員の服務)

第10条 職員の服務及び勤務時間その他の勤務条件については、会長の属する町の例による。

 (給与等)

第11条 職員の給与、共済費等(時間外勤務手当、休日勤務手当及び管理職員特別勤務手
当を除く。)については、それぞれ属する町の負担とする。

2 職員の旅費については、会長の属する町の例により協議会が支給する。

 (委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。


 附 則

この規約は、平成16年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)
区  分
分 掌 事 務
総務班

 1. 庶務及び会計に関すること。
 2. 合併の諸手続きに関すること。
 3. 予算編成に関すること。
 4. 協議会の会議に関すること。
 5. 合併に関わる資料の編さんに関すること。
 6. 国、青森県との連絡調整に関すること。
 7. 合併協定項目の取扱いに関すること。

 
(1) 合併の方式に関すること。
 
(2) 合併の期日に関すること。
 
(3) 新町の名称に関すること。
 
(4) 新町の事務所の位置に関すること。
 
(5) 地方税の取扱いに関すること。
 
(6) 一般職の職員の身分の取扱いに関すること。
 
(7) 地域審議会に関すること。
 
(8) 事務組織及び機構の取扱いに関すること。
 
(9) 特別職の身分の取扱いに関すること。
 
(10)一部事務組合等の取扱いに関すること。
 
(11)条例、規則等の取扱いに関すること。
 
(12)使用料、手数料の取扱いに関すること。
 
(13)慣行の取扱いに関すること。
 
(14)公共的団体等の取扱いに関すること。
 
(15)町名、字名の取扱いに関すること。
 
(16)行政区名の取扱いに関すること。
 
(17)国民健康保険事業の取扱いに関すること。
 
(18)消防団の取扱いに関すること。
 
(19)電算システムの取扱いに関すること。
 
(20)各種事務事業の取扱いに関すること。

女性政策事業
姉妹都市・国際交流事業
広報公聴関係事業
納税関係事業
消防防災関係事業
交通安全関係事業
窓口業務
町立学校の通学区域
学校教育事業
社会教育事業
その他の事業
区  分
分 掌 事 務
推進班

 1. 新町建設計画(財政計画を含む。)に関すること。
 2. 合併協定項目の取扱いに関すること。

(1) 財産及び債務の取扱いに関すること。
(2) 議会議員の定数及び任期の取扱いに関すること。
(3) 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いに関すること。
(4) 各種団体等への補助金、交付金等の取扱いに関すること。
(5) 介護保険事業の取扱いに関すること。
(6) 各種事務事業の取扱いに関すること。

保健衛生事業
障害者福祉事業
高齢者福祉事業
児童福祉事業
保育事業
その他の福祉事業
健康づくり事業
環境衛生対策事業
農林水産関係事業
商工・観光関係事業
建設関係事業
上・下水道事業
別表第2(第9条関係)
1.名 称
上北町・東北町
合併協議会の印
上北町・東北町合併
協議会会長の印
上北町・東北町合併
協議会事務局長の印
2.ひな形

3.寸 法
2.1cm×2.1cm
2.1cm×2.1cm
2.1cm×2.1cm
4.書 体
篆書体
篆書体
篆書体
5.用 途
対外全般
対外全般
対外全般
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