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| (趣旨) |
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第1条 この規程は、上北町・東北町合併協議会規約第17条の規定に基づき、上北町・東北町合併協議会(以下「協議会」という。)の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。
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| (歳入歳出予算) |
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第2条 協議会の予算は、上北町及び東北町の負担金、県支出金及びその他の収入をもって歳入とし、協議会の事務に要するすべての経費をもって歳出とする。
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2 協議会の会長(以下「会長」という。)は、毎会計年度予算を調整し、年度開始前に協議会の会議を経なければならない。ただし、会長において会議を開くことができないと認めるときは、専決処分することができる。
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3 会長は、前項ただし書の場合においては、次の協議会の会議に報告し、その承認を求めなければならない。
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4 会長は、予算が成立したときは、当該予算の写しを速やかに関係町長に送付しなければならない。
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5 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。
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| (予算の補正) |
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第3条 会長は、協議会に係る既定予算に補正の必要が生じた場合は、これを調整し、協議会の会議を経なければならない。ただし、会長において会議を開くことができないと認めるときは、専決処分することができる。
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2 会長は、前項ただし書の場合においては、次の協議会の会議に報告し、その承認を求めなければならない。
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3 会長は、補正予算が成立したときは、前条第4項の規定を準用する。
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| (歳入歳出予算の款、項及び目の区分) |
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第4条 歳入予算の款、項及び目の区分は、別表第1のとおりとする。
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2 歳出予算の款、項及び目の区分は、別表第2のとおりとする。
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| 3 当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表第1及び別表第2に定める以外の款、項及び目を定めることができる。 |
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| (出納及び現金の保管) |
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第5条 協議会の出納は、会長が行う。
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2 協議会に属する現金は、会長の属する町の指定金融機関に預け入れる等確実な方法によって保管しなければならない。
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| (協議会出納員) |
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第6条 会長は、協議会の職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。
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2 協議会出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他の会計事務をつかさどる。
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3 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。
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| (収入及び支出の手続き) |
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第7条 協議会の予算に係る収入及び支出の手続きは、会長の属する町の例によるものとする。
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2 協議会出納員は、次の各号に定める簿冊を備え、出納の管理を行うものとする。
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(1) 予算差引簿
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| (2) その他必要な簿冊 |
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| (予算の流用及び充用) |
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第8条 会長は、歳出予算の流用をしたとき、又は予備費の充用をしたときは、次の協議会の会議に報告しなければならない。
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| (決算等) |
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第9条 会長は、毎会計年度終了後3カ月以内に協議会の決算を調整し、監査委員の監査に付した後、協議会の会議の認定を経なければならない。
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2 会長は、前項の規定により、決算が協議会の認定を経たときは、当該決算の写しを関係町長に送付しなければならない。
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| (委任) |
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第10条 この規程に定めるもののほか、協議会の財務に関し必要な事項は、会長の属する町の例により、会長が別に定める。
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| 附 則 |
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この規約は、平成16年4月1日から施行する。
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| 別表第1(第4条関係) |
| 歳入予算の款、項及び目の区分 |
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款
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項
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目
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1
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負担金
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1
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負担金
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1
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負担金
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2
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県支出金
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1
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県補助金
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1
|
県補助金
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3
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繰越金
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1
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繰越金
|
1
|
繰越金
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4
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諸収入
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1
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諸収入
|
1
|
諸収入
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| 別表第2(第4条関係) |
| 歳出予算の款、項及び目の区分 |
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款
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項
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目
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1
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運営費
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1
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会議費
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1
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会議費
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2
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事務費
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1
|
事務費
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|
2
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事業費
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1
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事業推進費
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1
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事業推進費
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3
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予備費
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1
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予備費
|
1
|
予備費
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