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| (趣旨) |
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第1条 この規程は、上北町・東北町合併協議会規約第18条第2項の規定に基づき、上北町・東北町合併協議会(以下「協議会」という。)の委員等の報酬及び費用弁償について、必要な事項を定めるものとする。
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| (報酬の額) |
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第2条 協議会の会長、副会長、委員及び監査委員(以下「協議会委員等」という。)の報酬は、日額4,800円とする。ただし、上北町、東北町、その他の地方公共団体の長及びその他の常勤職員については、これを支給しない。
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| (費用弁償の額) |
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第3条 協議会委員等が、協議会の職務を行うために旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。ただし、上北町及び東北町の区域に旅行したときは、日当は支給しない。
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2 費用弁償の額は、会長の属する町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及
び費用弁償に関する条例の規定を準用する。 |
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| (支給方法) |
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第4条 協議会委員等に支給する旅費については、会長の属する町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定を準用する。
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| (委任) |
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第5条 この規程に定めるもののほか、協議会委員等の報酬及び費用弁償に関し必要な事項は、会長が別に定める。
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| 附 則 |
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この規程は、平成16年4月1日から施行する。
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