☆国や県などの業務
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件 名
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要・不要
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取り扱い及び手続きの方法
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お問合わせ先
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| 不動産(土地登記簿・建物登記簿) |
不 要
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法務局で順次修正します。 |
青森地方法務局十和田支局
(0176-23-2424) |
| 土地登記簿・建物登記簿等 |
上北町を東北町と読み替える「みなし規定」により登記簿上の変更は行いませんが、H17.9に電算化されるのでその時点で変更がなされます。なお、住所変更を希望される方は、新町で発行する住所変更の証明書等を添付して変更登記をすることができます。 |
| 抵当権者等 |
| 会社等(商業登記簿・法人登記簿等)の本店(主たる事務所)所在地及び役員等の住所 |
法務局で順次修正します。
※十和田支局以外の法務局に会社の本店あるいは支店がある場合は、変更の証明書等を添付して変更登記することができます。詳しくは、青森地方法務局十和田支局にお尋ね下さい。 |
| 自動車運転免許証 |
不 要
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本籍・住所は免許の更新時に変更します。ただし、更新前に変更希望の方は、七戸警察署、野辺地警察署又は青森県運転免許センター(青森市)で手続きができます。 |
七戸警察署
(0176-62-3101)野辺地警察署
(0175-64-2121)青森県運転免許センター
(017-782-0081) |
| 普通自動車、大型バイク(251cc以上)自動車検査証 |
不 要
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東北町に変更されたものとみなされます。ただし、申請により変更することもできます。 |
ハ戸自動車検査登録事務
(0178-20-3161) |
| 軽自動車自動車検査証 |
不 要
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東北町に変更されたものとみなされます。ただし、申請により変更することもできます。 |
軽自動車検査協会青森事務所ハ戸支所
(0178-21-2135) |
| 小型バイク(126 cc〜250cc)軽自動車届出済証 |
不 要
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東北町に変更されたものとみなされます。ただし、申請により変更することもできます。 |
青森県軽自動車協会ハ戸支所
(0178-51-2560) |
| 国民年金基金加入者 |
不 要
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国民年金基金連合会で一括変更されます。 |
国民年金基金連合会
(03-5413-4610) |
| 国民年金・厚生年金加入者 |
不 要
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社会保険庁で一括変更されます。 |
青森社会保険事務所
(017-734-7490) |
遺族基礎年金証書
障害基礎年金証書
通算老齢年金証書
老齢年金証書
障害年金証書
母子年金証書
寡婦年金証書
老齢福祉年金証書 |
不 要
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手続きの必要はありません。
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| 政府管掌健康保険の被保険者証(社会保険) |
手続きの必要はありません。保険証の住所は、個人で訂正してください。なお、上北町に事業所が所在している場合は、必要な手続きについて社会保険事務所から事業主に通知されます。 |
| 鉄砲刀剣類所持許可証等 |
不 要
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許可証の記載事項変更や更新時に合わせて手続きをしてください。 |
七戸警察署
(0176-62-3101)野辺地警察署
(0175-64-2121) |
| 古物営業の許可書等 |
| クリーニング所・美容所・理容所の位置等の届出 |
要
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変更届の手続きをしてください。 |
上十三保健所
(0176-23-4261) |
| 旅館業、公衆浴場業、興行場の営業許可 |
| 食品営業許可証 |
不 要
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手続きの必要はありません。 |
| 建築業許可証 |
不 要
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県知事許可業者の方は、手続きの必要がありませんが、大臣許可業者の方については、手続きが必要になります。 |
青森県県土整備部監理課
(017-734-9640) |
| 建築士事務所登録 |
要
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建築士事務所の変更があった場合は、2週間以内に知事に届出が必要になります。 |
青森県県土整備部建築住宅課
(017-734-9693) |
| 建築士の免許 |
要
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1級建築士、2級建築士又は木造建築士は、住所変更があった場合、30日以内に知事に届出が必要になります。 |
青森県県土整備部建築住宅課
(017-734-9693) |
| 浄化槽工事業の登録届出 |
不 要
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手続きの必要はありません。 |
青森県県土整備部監理課
(017-734-9640) |
| 解体工事業の登録 |
不 要
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手続きの必要はありません。 |
| 旅券(パスポート) |
不 要
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手続きの必要はありません。
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青森県文化観光部国際課
(017-734-9217) |
| 狩猟免状 |
不 要
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手続きの必要はありません。ただし、県外登録者は、「狩猟免状記載事項変更届出書」(無料)を提出するか、「狩猟免状再交付申請書」(1,000円)を提出する必要があります。 |
青森県環境生活部自然保護課
(017-734-9257) |
| 預金通帳、定期預金証書キヤッシュカード |
不 要
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青森銀行、みちの<銀行、ハ甲田農業協同組合、とうほ<天間農業協同組合、十和田信用金庫、青森県信用組合、上北郵便局、乙供郵便局は変更の手続きは必要ありません。なお、当座預金、融資取引き等のある方は、住所変更の手続きが必要となる場合がありますので、各金融機関の窓口にお問い合わせください。その他の金融機関は、それぞれの窓口へお問い合わせください。 |
各金融機関
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| 酒類販売業免許 |
不 要
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手続きの必要はありません。 |
十和田税務署
(0176-23-3151) |
| たばこ小売り販売業許可証 |
不 要
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財務局で読み替えることとし、許可者からの住所表示の変更の届出は不要です。住所表示変更の届出があった場合は、JTの職権をもって許可証の訂正をします。 |
東北財務局青森財務事務所財務課
(017-722-1462) |
| 小型船舶操縦免許証 |
不 要
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更新時に変更します。 |
東北運輸局青森運輸支局ハ戸海事事務所
(0178-33-0718) |