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●くらしのガイド ≫●届出・証明 ≫●戸籍 住民異動 登録 証明 郵便請求
届出・証明
戸 籍 (お問い合わせ先:町民課)
こんなとき
必要なもの
届  出  人
届出の場所
子どもが生まれたとき
《出生届》
・出生証明書
・母子健康手帳
・国民健康保険証(該当者のみ)
・届出人の印鑑
・父または母
・上記以外の方が届出する場合はお問い合わせ下さい。
※出生日から14日以内に届出を。
本籍地、出生地、届出人の所在地、住所地のいずれかの市区町村役場戸籍担当窓口。
死亡したとき(妊娠4ケ月以上の死産を含む)
《死亡届》
・死亡診断書
・国民健康保険証(該当者のみ)
・老人医療受給者証(受給者のみ)
・介護保険被保険者証(65歳以上)
・国民年金手帳(該当者のみ)
・届出人の印鑑
・同居の親族
・その他の親族
・上記以外の方が届出する場合はお問い合わせ下さい。
※死亡の事実を知った日から7日以内に届出を。
本籍地、出生地、届出人の所在地、住所地のいずれかの市区町村役場戸籍担当窓口。
結婚するとき
《婚姻届》
・婚姻届書
・二人の印鑑
・未成年のときは父母の同意書
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明)
(本籍が届出先に無いとき)
・夫と妻
※届出の日から法律上の効力が発生します。
夫または妻の本籍地、所在地、住所地のいずれかの市区町村役場戸籍担当窓口。
本籍を変えるとき
《転籍届》
・転籍届書
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明)
他の市区町村に届出するとき
・届出人の印鑑(筆頭者と配偶者の二人分)
・戸籍筆頭者及び配偶者 本籍地、所在地、住所地、転籍地のいずれかの市区町村役場戸籍担当窓口。
 このほか、入籍届、離婚届、養子縁組届、認知届、失踪届、氏・名の変更届などがあります。
 なお、婚姻、出生、死亡、離婚など戸籍に関する届出書は、夜間、休日、祝日でも受付しています。
 婚姻、離婚、養子縁組などの届出をする際には、窓口にて本人確認を行っています。
 虚偽やなりすましによる戸籍届出の防止と戸籍制度の信頼性を確保するため、官公署が発行した、顔写真付の身分証明書(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等)を提示していただきます。
 なお、身分証明書を提示できない方や来庁されない届出人の方には届書受理後に「届出があった」旨を郵送でお知らせいたします。
住民異動 (お問い合わせ先:町民課)
こんなとき
必要なもの
その他
他の市区町村から東北町内に住所を移したとき
《転入届》
・前住所地の市区町村が発行した転出証明書
・国民年金手帳(該当者のみ)
・国民健康保険証(加入している世帯に転入するとき)
・介護保険資格者証又は受給資格証明書(該当者のみ)
・障害者手帳(該当者のみ)
・印鑑
・本人確認書類
届出人は本人または世帯主(同―世帯の方でも代理人として届出可能)
※東北町内に住み始めてから14日以内に届出を。
東北町から他の市区町村に住所を移すとき
《転出届》
・転出先の住所
・印鑑登録証(該当者のみ)
・国民健康保険証(該当者のみ)
・各種医療受給者証(該当者のみ)
・介護保険被保険者証(該当者のみ)
・印鑑
・本人確認書類
届出人は本人または世帯主(同―世帯の方でも代理人として届出可能)
※あらかじめ転出する前に届出を。(転出証明書を発行します)
町内で住所が変わったとき
《転居届》
・国民年金手帳(該当者のみ)
・国民健康保険証(該当者のみ)
・各種医療受給者証(該当者のみ)
・介護保険被保険者証(該当者のみ)
・障害者手帳(該当者のみ)
・印鑑
・本人確認書類
届出人は本人または世帯主(同―世帯の方でも代理人として届出可能)
※転居した日から14日以内に届出を。
世帯主変更、世帯分離・合併したとき
《世帯変更届》
・国民健康保険証(該当者のみ)
・老人医療費受給者証(該当者のみ)
・印鑑
・本人確認書類
届出人は本人または世帯主(同―世帯の方でも代理人として届出可能)
※変更した日から14日以内に届出を。




日本に入国したとき ・旅券
・写真2枚(16歳未満は不要)
日本に入国した日から90日以内に届出を。
出生したとき ・出生届 出生日から60日以内に届出を。
居住地を移転したとき ・外国人登録証明書
・旅券(所持者のみ)
新居住地に移転した日から14日以内に届出を。
居住地以外の変更が生じたとき ・外国人登録証明書
・旅券(所持者のみ)
・変更事由を証する文書
変更が生じた日から14日以内に届出を。
※住民異動届をされる際、窓口へ届けに来られた方(代理人も含む)の本人確認を行っております。届出の際には、本人確認書類をお持ちください。
 なお、代理人が第三者の場合、委任の旨を証する書面(異動する本人が自署)が必要となります。
本人確認書類の種類
官公署発行の顔写真付の身分証明書(有効期限内のもの)
運転免許証・パスポート
住民基本台帳カード(顔写真あり)など
上記に準ずるもの
健康保険証・介護保険証・年金手帳
各種年金証書・住民基本台帳カード(顔写真なし)など
(準ずるものの場合、複数の書類の提示を求めたり又ご本人に関する質問などもさせて頂くことがあります。)
※郵送で転出証明書を請求される際には、本人確認書類のコピーを同封して下さい。
※届出人の本人確認ができない場合、異動する本人に「住民異動届を受理した」旨を郵送でお知らせいたします。
登 録 (お問い合わせ先:町民課、税務課)
こんなとき
必要なもの
その他






申請するとき ・登録する印鑑
・官公署が発行した顔写真付の身分証 明書(運転免許証、パスポート等)
・登録手数料200円
顔写真付の身分証明書がない場合は、本人へ郵便により照会し、回答書を持参いただいてから交付となります。
印鑑登録証・印鑑をなくしたとき又は印鑑を変更したとき ・登録する印鑑
・官公署が発行した顔写真付の身分証 明書(運転免許証、パスポート等)
・再登録手数料500円
申請するときと同じ手続きとなります。
・15歳未満の方及び成年被後見人は登録できません。
・顔写真付身分証明書がない方でも東北町で印鑑登録している方が保証人となり、登録する方法もあります。
・登録申請手続きは、本人が来庁して行なうのが原則ですが、病気などでどうしても来庁できない場合は代理人による手続きができます。
※詳しくはお問い合わせ下さい。
原動機付自転車等を登録するとき
・印鑑
・車体番号などが特定できる書類(譲渡証明など)
原動機付自転車等を廃車するとき ・印鑑
・ナンバープレート
※125ccを超える軽二輪及び四輪の軽自動車、250ccを超える二輪の小型自動車は、役場で廃車できません。
(軽自動車・陸運支局)
証 明 (お問い合わせ先:町民課、税務課)
諸  証  明
手数料
申請できる方
必要なもの・その他
戸籍(全部・個人)
事項証明書・戸籍謄(抄)本
1通450円
本人またはその配偶書及び直系の方 戸籍の証明は、本籍地でしか交付できません。
除籍(全部・個人)
事項証明書・除籍謄(抄)本
改製原戸籍謄(抄)本
1通750円
戸籍届出書受理証明書
1通350円
戸籍の附票の写し
1通200円
身分証明書
1通200円
本人または未成年に対する親権者 本人または親権者以外の方が申請する場合は、委任の旨を証する書面が必要です。
住民票の写し
住民票記載事項証明書
1通200円
本人または同じ世帯にいる方
印鑑登録証明書
1通200円
印鑑登録証を持参された方 印鑑登録証
外国人登録原票記載事項証明書
1通200円
本人または同居の親族
納税証明書
所得証明書
評価証明書
課税証明書
1通200円
本人または同じ世帯にいる方 本人以外の申請の場合、委任状が必要となります。
他人の戸籍及び住民票を請求する場合は、関係と使いみち、委任の旨を証する書面が必要です。
郵送で戸籍・住民関係書類の請求をされる際には、本人確認書類(運転免許証・パスポート等)のコピーを同封して下さい。
郵便請求 (お問い合わせ先:町民課)

戸籍関係申請書(郵便請求用)
手数料
戸籍450円 除籍750円 改製原戸籍750円
附票200円 改製原附票200円 身分証明書200円
備考 手数料分の定額小為替(郵便局で購入)、
返信用封筒(切手を貼ったもの)を同封して送付してください
申請書用紙サイズ A4で印刷してください。
ダウンロード
リンクを右クリックして「対象をファイルに保存」でダウンロードしてご利用ください
戸籍関係申請書(郵便).pdf

住民票等申請書(郵便請求用)
手数料 200円
備考 手数料分の定額小為替(郵便局で購入)、
返信用封筒(切手を貼ったもの)を同封して請求してください
申請書用紙サイズ A4で印刷してください。
ダウンロード
リンクを右クリックして「対象をファイルに保存」でダウンロードしてご利用ください
住民票等申請書(郵便).pdf

委任状(郵便請求用)
こんなとき 代理人に住民票及び戸籍等の請求を委任する場合に使用します。
申請書用紙サイズ A4で印刷してください。
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リンクを右クリックして「対象をファイルに保存」でダウンロードしてご利用ください
委任状(郵便).pdf
東北町役場
〒039-2492青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484
Tel : 0176-56-3111(代表) Fax : 0176-56-3110
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