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| 税・年金・国保 |
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| 国民年金 (お問い合わせ先:町民課)内線153・548 |
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国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満の全ての人が加入する制度として、国民共通の基礎年金の給付を行います。
基礎年金の給付は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の3種類で、一定の条件を満たしている場合給付されます。 |
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| 《 加入と手続 》 |
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◆ 国民年金には国民全員が加入します
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方で、3つのグループに分けられます。 |
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第1号被保険者
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第2号被保険者
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第3号被保険者
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自営業者、農林漁業者、学生などの人
(第2号、第3号以外の人) |
会社員、公務員など |
会社員、公務員など
(第2号被保険者)に扶養されている配偶者 |
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| 【 第1号被保険者 】 |
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| 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の農林漁業・自営業・学生などです。ただし、次の第2号・3号被保険者及び老齢もしくは退職を事由とする年金の受給者を除きます。 |
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保険料を納付する必要があります。 |
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付加年金に加入できます。 |
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| 【 第2号被保険者 】 |
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| 会社員や公務員などで厚生年金あるいは共済組合に加入している人。 |
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勤務先で加入している年金制度から国民年金制度に対して拠出金を負担しますので、国民年金の保険料は不要です。 |
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付加年金には加入できません。 |
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65歳以上の人は、年金の受給権がない人に限り第2号被保険者になります。 |
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| 【 第3号被保険者 】 |
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| 厚生年金保険や共済組合の加入者(第2号被保険者)の被扶養配偶者〔注〕で20歳以上60歳未満の人。 |
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配偶者が勤務先で加入している年金制度から国民年金制度に対して拠出金を負担しますので、国民年金の保険料は不要です。 |
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付加年金には加入できません。 |
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配偶者が65歳以上で被用者年金に加入している場合、その配偶者に年金の受給権があると第2号被保険者とはなりません。その場合は、被扶養配偶者であっても第3号被保険者とはならず、第1号被保険者になります。 |
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〔注〕
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被扶養配偶者とは、第2号被保険者の健康保険証又は組合員証の被扶養者欄に配偶者として名前が記入されている人などです。 |
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20歳になると
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市町村役場へ届出をして、第1号被保険者になりますので届出が必要です。
(20歳前からすでに厚生年金等に加入している人は第2号被保険者ですので、届出は不要です。) |
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| 20歳前から、すでに被用者年金加入者の被扶養配偶者の場合、配偶者の事業所を通して届出をして、第3号被保険者になります。 |
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住所や名前が変わると
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第1号被保険者の場合 |
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届出が必要です。 |
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| 第2号・第3号被保険者の場合 |
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事業所を通して、社会保険事務所に届出します。 |
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| 会社などに入社する人 |
第1号・第3号被保険者の場合 |
⇒
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事業所を通して届出をして、第2号被保険者になります。 |
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| 会社を辞めると |
第2号被保険者の場合 |
⇒
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第1号被保険者になりますので届出が必要です。 |
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| 配偶者が会社を辞めると |
第3号被保険者の場合 |
⇒
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| 被用者年金加入者の被扶養配偶者になると |
第1号被保険者の場合 |
⇒
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配偶者の事業所を通して届出をして、第3号被保険者になります。 |
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| 配偶者の扶養から外れると |
第3号被保険者の場合 |
⇒
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第1号被保険者になりますので届出が必要です。 |
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| 《 保険料 》 |
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| 〔 定額保険料 〕 |
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月額14,100円 (平成19年度)
平成19度4月から平成20年3月までの定額保険料は、月額14,100円です。
国民年金保険料は、保険料水準固定方式により、平成17年から毎年280円(29年は240円)ずつ引き上げられ、平成29年からは16,900円になります。 |
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| 〔 付加保険料 〕 |
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第1号被保険者(65歳未満の任意加入被保険者を含む)で、より高額の年金の受取を希望する人が納めます。保険料は月額400円です。国民年金基金に加入している人は、付加保険料は納めれません。 |
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| 〔 保険料の納め方 〕 |
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保険料は、納付期限(翌月末日)まで納付することになっています。納付期限を過ぎても2年間は保険料を納付することができます。 |
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[1] |
銀行や郵便局の口座から引き落とす「口座振替」を活用する。 |
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[2] |
社会保険庁や社会保険事務所から送られてくる納付書により、金融機関や郵便局、農協、漁協、社会保険事務所やコンビニエンスストアで納付する。 |
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[3] |
将来の一定期間の保険料をあらかじめ納付する「前納制度」もあります。前納した場合は、保険料が割引されます。 |
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| 《 免除申請 》 |
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国民年金では、納付が困難な事情がある方には保険料免除の制度があります。
免除申請には全額免除と半額免除があります。また、学生についてはその期間中、保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。学生でない20歳代の方には、保険料の納付が猶予される「若年者納付猶予制度」があります。
いずれの制度も該当届もしくは申請書の提出が必要です。 |
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| 《 基礎年金の給付 》 |
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| ○ 老齢基礎年金 |
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20歳から60歳になるまで40年間のうち、公的年金に原則として25年以上加入していれば受給資格期間を満たすことになり、65歳から老齢基礎年金が受けられます。 |
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| ○ 障害基礎年金 |
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・病気やけがが原因で、障害の状態になったとき、条件を満たすと支給されます。
・障害の程度が、国民年金法で定める障害等級表の1級または2級に該当している。
・初診日が、国民年金の加入中にあるとき。
・国民年金に加入したことのある人で60歳から65歳までの間に初診日があり、かつ、日本国内に住んでいるとき。
・初診日の前日において保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が、加入期間の3分の2以上であること。
・初診月の1年間に保険料の滞納がないこと。 |
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| ○ 遺族基礎年金 |
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国民年金に加入したことのある人・老齢基礎年金の受給資格を満たした人が亡くなった時に生計同一であった子のある妻とその子に支給されます。 |
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(詳しくは、国民年金係まで。)
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| 《 その他の給付 》 |
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| ○ 寡婦年金 |
夫が年金を受けることなく死亡したときに、第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて25年以上あること。
妻については、死亡した夫により生計を維持され、夫との婚姻関係が10年以上継続されていること。 |
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| ○ 死亡一時金 |
第1号被保険者として3年以上国民年金の保険料を納めた人が、年金を受けることなく死亡したときに、その遺族に一時金として支給されます。 |
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東北町役場
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〒039-2492青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484
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Tel : 0176-56-3111(代表) Fax : 0176-56-3110
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