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| 税・年金・国保 |
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| 国民健康保険 (お問い合わせ先:町民課) |
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| ● 保険給付 |
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| 医療費の一部負担 |
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| 病院等で支払う自己負担割合は、年齢に応じて以下のとおりとなります。 |
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年 齢
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負担割合
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| 70歳以上(一般、低所得K及びJ) |
1 割
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| 70歳以上(現役並み所得者) |
3 割
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| 3歳以上70歳未満 |
3 割
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| 3歳未満 |
2 割
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| 入院時の食事負担 |
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病院等に入院した時の食事負担は「1食260円」となりますが、住民税非課税世帯の方は「標準負担減額認定」を申請することで、下記のとおりの負担額となります。
また入院が90日を越える時は再度申請が必要です。 |
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| ■70歳未満の方 |
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区 分
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負担額
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課税世帯
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260円
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非課税世帯
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90日までの入院 |
210円
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| 90日を越える入院 |
160円
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| ■70歳以上の方は、老人医療を参照してください。 |
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| 高額療養費 |
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医療費の自己負担額が高額になったときは、申請をして認められると、限度額を超えた分があとから支給されます。
自己負担限度額は次のとおりです。 |
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| ■70歳未満の方 |
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区 分
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過去12ヵ月間に3回目まで
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過去12ヵ月間に4回目以降
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一 般
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80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)
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44,400円
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※上位所得者
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150,000円
(医療費が500,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)
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83,400円
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住 民 税
非課税世帯
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35,400円
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24,600円
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| ※ 上位所得者とは、国民健康保険税算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を越える世帯です。 |
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申請に必要なもの
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医療機関発行の領収書、世帯主名義の預金通帳(郵便局以外)、保険証、印鑑 |
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☆高額療養費支給申請書 |
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| 申請書はPDFファイルです。PDFファイルをダウンロードしたい方は右クリックをしてメニューから「対象をファイルに保存」を選択して下さい。 |
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| ■70歳以上の方は、老人医療を参照してください。 |
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| 高額療養費貸付制度 |
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内 容
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高額療養費は申請から支給までに約2・3ヶ月程度かかります。
その間医療機関への支払いが一時的に困難な世帯に対して、高額療養費の支給見込額の9割を貸し付けする「高額療養費貸付制度」を実施しています。 |
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申請に必要なもの
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医療機関発行の請求書、保険証、印鑑 |
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| 出産育児一時金 |
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内 容
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国民健康保険に加入している方が出産したとき、出生児1人につき35万円が支給されます。 |
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申請に必要なもの
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保護者名義の預金通帳(郵便局以外)、保険証、印鑑 |
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☆出産育児一時金支給申請書 |
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| 申請書はPDFファイルです。PDFファイルをダウンロードしたい方は右クリックをしてメニューから「対象をファイルに保存」を選択して下さい。 |
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| 妊産婦の医療費 |
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内 容
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国民健康保険に加入している妊産婦の外来医療費は、申請すると「妊産婦十割給付証明書」が交付され、無料になります。 |
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申請に必要なもの
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母子健康手帳、保険証、印鑑 |
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| 葬祭費 |
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内 容
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国民健康保険に加入している方が死亡したとき、その葬儀を行った方(喪主)に3万円が支給されます。 |
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申請に必要なもの
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喪主名義の預金通帳(郵便局以外)、保険証、印鑑 |
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☆葬祭費支給申請書 |
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| 申請書はPDFファイルです。PDFファイルをダウンロードしたい方は右クリックをしてメニューから「対象をファイルに保存」を選択して下さい。 |
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| 療養費 |
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| 次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請をして認められると、自己負担分を除いた額があとから支給されます。 |
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内 容
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・やむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき
・コルセットなどの補装具代がかかったとき
・ねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
・手術などで生血を輸血したときの費用
・はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき |
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申請に必要なもの
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世帯主名義の預金通帳(郵便局以外)、領収書、医療機関発行の診断書(補装具の場合)、保険証、印鑑 |
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☆療養費支給申請書 |
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| 申請書はPDFファイルです。PDFファイルをダウンロードしたい方は右クリックをしてメニューから「対象をファイルに保存」を選択して下さい。 |
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| 移送費 |
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内 容
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重病人であるため転院などの移送が著しく困難である場合や、緊急を要する移送などの場合は、申請をして認められると、移送費として支給されます。 |
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申請に必要なもの
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世帯主名義の預金通帳(郵便局以外)、領収書、保険証、印鑑 |
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☆移送承認申請書 |
| ☆移送費支給申請書 |
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| 申請書はPDFファイルです。PDFファイルをダウンロードしたい方は右クリックをしてメニューから「対象をファイルに保存」を選択して下さい。 |
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| 厚生労働大臣の指定する特定疾病 |
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高額な治療を長期間継続して行う必要がある厚生労働大臣の指定する特定疾病の方は、「特定疾病療養受療証」を病院に提示すれば、毎月の自己負担額は10,000円までとなります。
なお、70歳未満の慢性腎不全で人工透析を要する上位所得者については、毎月20,000円までとなります。
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| 厚生労働大臣の指定する特定疾病名 |
・先天性血液凝固因子傷害の一部
・人工透析が必要な慢性腎不全
・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症 |
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申請に必要なもの
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保険証、印鑑 |
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☆特定疾病療養受療証交付申請書 |
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| 申請書はPDFファイルです。PDFファイルをダウンロードしたい方は右クリックをしてメニューから「対象をファイルに保存」を選択して下さい。 |
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| ● 保険証の届け出 ● 保険給付の制限 ● 国民健康保険税 |
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東北町役場
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〒039-2492青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484
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Tel : 0176-56-3111(代表) Fax : 0176-56-3110
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