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| 税・年金・国保 |
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| 国民健康保険 (お問い合わせ先:町民課) |
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| 納める人 |
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世帯主が納めます。
世帯主が国保に加入していなくても、世帯の中に1人でも国保加入者がいれば、納税通知書は世帯主に送付されます。 |
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| 納めるとき |
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国保の資格を取得した月の分から納めます。
届け出をしたときからではありませんので、ご注意ください。 |
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| 税額の決め方 |
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| 平成19年度の国保税は、次の1から8までの合計額となります。 |
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区 分
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全 地 区 |
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医 療 分
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1.所得割(所得に対して) |
8.4%
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| 2.資産割(固定資産税に対して) |
55.0%
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| 3.均等割(1人あたり) |
33,300円
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| 4.平等割(1世帯あたり) |
43,900円
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介 護 分
(40歳〜64歳の方)
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5.所得割(所得に対して) |
1.0%
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| 6.資産割(固定資産税に対して) |
8.5%
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| 7.均等割(1人あたり) |
9,000円
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| 8.平等割(1世帯あたり) |
6,000円
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| 医療分と介護分の保険税の上限額(賦課限度額)は次のとおりとなります。(平成19年度改正) |
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医 療 分
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560,000円
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介 護 分
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90,000円
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| 国保税は、世帯の所得や加入者数によって均等割や平等割が次のように減額されます。 |
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7割軽減世帯
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世帯の合計所得が、33万円以下の場合 |
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5割軽減世帯
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世帯の合計所得が、33万円+(24万5千円×世帯主を除く加入者数)以下の場合 |
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2割軽減世帯
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世帯の合計所得が、33万円+(35万円×擬制世帯主を除く加入者数)以下の場合 |
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| ※ 所得がこれ以上の場合や、未申告者がいる世帯の場合は軽減措置がありません。 |
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| 納期限 |
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| 国保税の納期限は期別ごとに、各月の末日となっております。 |
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期別
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1期
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2期
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3期
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4期
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5期
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6期
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7期
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8期
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納期限
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7月
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8月
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9月
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10月
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11月
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12月
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1月
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2月
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| 保険税を納めないでいると・・・ |
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| 特別な事情もないのに国保税を滞納すると、未納期間に応じて次のような措置がとられます。 |
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督 促
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納期限を過ぎると督促が行われます。
また、延滞金を徴収される場合があります。 |
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短期被保険者証
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それでも納めないでいると、通常の保険証の代わりに有効期間の短い保険証が交付されることがあります。 |
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資格証明書
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納期限から1年を過ぎると、保険証を返してもらい、代わりに資格証明書が交付されることがあります。
資格証明書は、国保の被保険者の資格を証明するだけのものですから、お医者さんにかかるときは、医療費をいったん全額自己負担することになります。 |
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給付の差し止め
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納期限から1年6ヶ月を過ぎると、国保の給付が全部、または一部差し止めになることがあります。
このような措置を受けてもなお納めないでいると、差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。 |
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| ● 保険証の届け出 ● 保険給付 ● 保険給付の制限 |
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東北町役場
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〒039-2492青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484
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Tel : 0176-56-3111(代表) Fax : 0176-56-3110
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