| 老人保健医療の対象者 |
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| ○75歳以上の方 |
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申請を行った日の翌月の初日から該当となります。
役場から通知しますので、申請手続きをしてください。 |
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| ○平成14年9月30日までに70歳になった方 |
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| ○65歳以上75歳未満で一定程度の障害のある方 |
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65歳以上75歳未満の人が老人医療の対象に認定される障害の程度とは、国民年金の障害基礎年金を受けられる程度とほぼ同じです。
障害認定の申請は、障害の程度を明らかにできる年金証書、身体障害者手帳等の書類を添付のうえ行います。
障害認定の該当は、障害認定の申請を行った日の翌月の初日からの該当となります。
役場から通知しますので、申請手続きをしてください。 |
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| お医者さんのかかり方 |
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| お医者さんにかかるときは窓口に次のものを必ず提示してください。 |
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○健康保険証 ○健康手帳 ○高齢受給者証 ○老人保健医療受給者証 |
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窓口では、医療費の1割を負担します。ただし、現役並みの所得がある方は医療費の3割を負担します。
外来についてはいったん1割または2割分を支払いますが、1カ月の合計が自己負担限度額を超えた分についてはあとから払い戻しを受けられます。 |
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| 医療機関での窓口負担割合 |
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【自己負担限度額】
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区分
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外来
(個人ごとに計算)
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入院及び世帯ごとの限度額
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現役並み所得者
(同一世帯内にいる70歳以上の方のうち、住民税の課税標準額が145万円以上の方がいる場合) |
44,400円
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80,100円+[(実際にかかった医療費−267,000円)×1%]
(12ヶ月間に4回以上、高額医療費の支給を受けた場合、4回目以降は44,400円) |
| 一般 |
12,000円
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44,400円
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低所得者
(住民税非課税世帯)
※ |
II
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8,000円
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24,600円
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I
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15,000円
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| ※ 低所得者の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要となります。 |
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| ○毎年度、8月1日に負担割合を判定します。 |
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毎年度、前年中の世帯の所得に基づき算定されます。
そこで、毎年度の所得金額の確定をまって、8月1日現在で、全老人医療受給対象者について定期的な判定を行います。
再判定による負担割合は、8月1日から適用されます。
負担割合が変わる老人医療受給対象者については、新たな医療受給者証を交付し旧証は回収します。 |
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| 高額医療費の支給について |
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| ○1ヶ月の医療費の自己負担額が限度額を超える場合、後日払い戻しとなります。 |
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| 外来分について |
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| ○外来の場合は、個人単位での計算となり、医療機関窓口では、かかった医療費の1割または3割を支払います。 |
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医療機関で1ヶ月に支払った医療費の自己負担額をすべて合計して限度額を超えている場合は超えた金額を後日払い戻します。世帯でほかにも負担した金額があれば、世帯合算もします。 |
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| 入院分について |
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| ○入院の場合は、1ヶ月の自己負担限度額までを、それぞれの医療機関に支払います。 |
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| ※世帯に外来と入院があったときは合算して計算します。 |
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他の世帯員に外来分がある場合は、1ヶ月の外来について個人単位で計算したあとで、さらに入院の負担額と合算し自己負担限度額を超えた金額が後日払い戻しされます。 |
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| ○高額医療費で合算できるもの |
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病院、診療所、歯科の区別はなく、少額の自己負担も併せて合算できます。調剤薬局での自己負担も含めて合算します。
ただし入院時の食事代や、保険のきかない差額ベッド料、病衣などは合算できません。 |
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| 入院時の食事代 |
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| ○入院したときの食事代は、他の医療費とは別に負担します。 |
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【入院時の食事代の標準負担額(1食分)】
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区分
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負担額
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| 現役並み所得者及び一般の方 |
260円
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※
低所得II |
90日までの入院 |
210円
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| 90日を超えた入院(過去12ヶ月の入院日数) |
160円
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| 低所得I |
100円
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| ※ 低所得I・IIの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請してください。 |
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| ○低所得Kの人が直近1年間の入院期間が90日を超えたとき |
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「低所得K」の方で、直近1年間の入院期間が90日を超える方は、申請により長期入院該当者の認定証を新たに交付しますので、90日以上の入院期間を確認できるもの(領収書など)をお持ちのうえ申請してください。 |
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| ○療養病床に入院する場合の食費・居住費 |
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療養病床に入院する70歳以上の人は、食費は1食あたり460円・居住費は1日あたり320円を負担(低所得者などは負担を軽減)します。 |
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| 高額医療費の支給申請について |
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| ○高額医療費の払い戻しには申請が必要です。 |
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老人保健法医療受給者証をお持ちで、既に「高額医療費支給申請書」を提出していただいている方は、申請の必要はありません。また、領収証等の添付も必要ありません。
ただし、申請内容に変更がある場合は、必ず担当窓口までご連絡ください。 |
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| 交通事故にあったとき |
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○交通事故など第三者の行為によってけがをした場合でも、届け出により老人保健で治療を受けることができます。
この場合、老人保健があなたの医療費を一時立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。 |
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届け出の際には、提出していただく必要書類がありますので、町民課までご連絡ください。 |
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| 老人医療受給対象者の届け出 |
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届出が必要な場合
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届出に必要なもの
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届出の期間
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| 他市町村から転入したとき |
健康保険証・転出市町村発行の負担区分等証明書 |
14日以内 |
| 氏名を変更したとき |
健康保険証・医療受給者証・健康手帳 |
14日以内 |
| 同一市町村内で住所を変更したとき |
健康保険証・医療受給者証・健康手帳 |
14日以内 |
| 加入する医療保険が変わったとき |
健康保険証・医療受給者証・健康手帳 |
14日以内 |
| 他市町村に転出するとき |
医療受給者証・健康手帳 |
すみやかに |
| 死亡したとき |
医療受給者証・健康手帳 |
14日以内 |
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