下水道について
下水道の役割
下水道の役割
生活環境が改善されます
下水道工事が完成すると、台所や風呂場の排水(生活雑排水)やし尿(大便や小便)は、排水設備工事(排水管工事、トイレの水洗化工事など)を実施すればそのまま下水道に流すことができるようになります。
生活雑排水を住宅のまわりに排水すると、ハエや蚊が発生したり嫌な臭いの原因となります。下水道を整備することによって、汚水(生活雑排水やし尿)を速やかに下水道に流し、快適で衛生的な生活ができるようになります。
トイレが水洗化できます
し尿をくみ取り式トイレに溜めておくことは衛生的でなく、不快な臭いの原因となります。下水道を整備し、トイレを水洗化することによって、浄化槽を設置せずに下水道に流すことができ、清潔で快適な水洗トイレが使え悪臭もなくなります。
川や海がきれいになります
生活雑排水などの汚れた水をそのまま流し続けると、川や海がますます汚くなっていきます。下水道は汚水を下水管に集めて運び、浄化センターできれいにしてから放流するので、川や海を汚染させず、大切な水源ときれいな自然を守ることができます。
下水道のしくみ
私たちが毎日流す生活排水や工場・事業所などから排出された汚水は、各家庭、各工場・事業所の排水設備から公共ますに流れ込み、そこから下水道本管を通って浄化センターに集められ、きれいな水に処理されてから川に放流することになります。
東北町では、汚水と雨水を別々の管渠に分けて排水する「分流式」の排水方式を採用していますが、汚水管工事のみ実施しています。
下水道使用料
下水道使用料とは
下水道使用料は、皆さんの家庭や工場等から流された汚水を処理するために必要な浄化センター(下水処理場)の運転管理や下水道本管等の維持管理の費用に充てます。
下水道を利用する方は、下水道使用量(汚水量)に応じて下水道使用料を口座振替等により納めていただくことになります
(消費税込)
区 分
下水道使用量(汚水量)
基本使用料(1ヶ月)
10立方メートルまで
1,260円
超過使用料(1立方メートル)
10立方メートルを超えた分
126円
合併処理浄化槽設置整備事業
公共下水道、農業集落排水事業の事業認可区域外の御家庭には、生活雑排水による川や海の汚れを防ぐとともに生活環境の向上を図るために、し尿と雑排水を一緒に処理する合併浄化槽の設置を促進することを目的に、設置費用の一部を予算の範囲内で補助金を交付しています。合併浄化槽は、家庭の庭先に簡単に設置することができ、乗用車1台分のスペースがあれば、設置可能です。
合併浄化槽のしくみ
合併浄化槽の設置には補助制度があります
合併浄化槽を新設する場合、設置費用の一部を国や県、町が負担する補助制度が適用されます。
■補助金額の内訳
住宅の延床面積
浄化槽の規格
補助金額
130立方メートル(約40坪)以下
5人槽
352,000円
130立方メートル(約40坪)超え
6〜7人槽
441,000円
台所及び浴室が2箇所以上
8〜10人槽
588,000円
合併浄化槽設置工事は浄化槽設備士に
下合併浄化槽の設置工事は浄化槽設備士の資格者でなければ施工できません。浄化槽設備士の所属する工事店に工事を依頼してください。補助金申請も含め書類等の手続きは施工業者が代行します。
保守点検について
合併浄化槽の能力を維持するため、定期的な点検と清掃が必要です。詳細は施工業者に御相談ください。
○6ヶ月使用後の法定検査
(浄化槽法第7条)→青森県浄化槽検査センター宛のはがきを投函してください
○○年に1回の法定検査
(浄化槽法第11条)→青森県浄化槽検査センター宛のはがきを投函してください
使用上の注意
排水管は、自然の勾配をもって流れていきます。また浄化槽は、微生物を使った方法で処理しています。ですから、水に溶けないものは詰まりの原因になりますし、洗剤などの化学物質や大量の油は微生物の働きを妨げます。ルールを守って下水道を使用しましょう。
 ○水に溶けない紙、ガム、ビニール、野菜くず、油は流さないでください。
 ○水質汚染に配慮し、洗剤等は適量又は少なめの使用を心がけてください。
 ○排水管付近の植樹は、根が管内に進入し詰りや破損の原因となり好ましくありません。
 ○揮発性の高いアルコール、ガソリンなどの危険物は、管を破損する恐れがあります。
 ○送風機(ブロワー)の電源は切らないでください。また、空気の取入口は塞がないようにしてください。
合併浄化槽の管理は使用者で
浄化槽は個人の所有になりますので、使用者で管理をお願いします。通常の使用では清掃の必要はありませんが、排水管が詰まると臭いや流れが悪くなるなどの症状が現れますので、保守点検業者に相談してください。
−お問い合わせ−
東北町下水道課:TEL 0175-63-2111 内線612・613
東北町下水道課分室:TEL 0176-56-3111 内線120・121
排水設備の整備
1日も早く水洗化を
下水道工事が完了し下水道として供用(使用)できる状態になると、供用開始の年月日、区域(地区)などを公示します。公示後、公示された地区の皆さんのご家庭は汚水(し尿、台所、風呂場等から出る水)を公共下水道に流すことができるようになります。
せっかく完成した下水道施設も、町民の皆さんに利用していただかなくては、全く価値のないものになってしまいます。供用開始となった地区の皆さんは、1日も早くすべての排水設備の設置及び水洗トイレへの改造をお願いいたします。
排水設備とは?
町が設置する公共ますから家庭の台所・風呂場などの生活雑排水や水洗トイレの汚水を下水道に流すため、個人の敷地内に設置する「排水管」や「ます」などのことを排水設備といいます。この排水設備の設置や維持管理は個人負担で行っていただくことになります。
排水設備の設置義務
下水道が供用開始になると、家庭の台所や風呂場などからの生活雑排水は、供用開始の日から1年以内に下水道に接続しなければなりません。(下水道法第10条、下水道条例第3条)

トイレの水洗化は3年以内に
下水道が供用開始になると、くみ取り便所は、供用開始の日から3年以内に公共下水道に直接流すことのできる水洗トイレに改造することが法律で義務づけられています。(下水道法第11条の3)

家屋の新築、増改築の場合
下水道の処理区域内(供用開始区域内)での家屋の新築、増改築等をする場合は、下水道に直接流すことができる水洗トイレにしないと建築基準法による許可が受けられません。(建築基準法第31条)
排水設備工事を行う場合
町では、受益者の皆さんに排水設備や水洗トイレの工事を安心して行っていただけるよう、排水設備工事店を指定し、工事の内容について指導と検査を行うことにしております。
排水設備工事を実施するときは、必ず東北町排水設備指定工事店へ申し込んでください。
これらの工事店は、基準に合った完全な設備を造るために必要な技術を習得しているほか、不当な工事費の請求や粗悪工事の施工、粗悪品の販売などがなく、安心して工事をまかせることができます。
また、町に対する必要な書類の作成、届け出などの手続きを皆さんに代わって行うことになっております。

※排水設備指定工事店については、下水道課へお問い合せください。

手続きの順序
1. 排水設備指定工事店に工事を依頼してください。
2. 町に(担当:下水道課)排水設備等計画確認申請書を提出してください。
3. 町では2の申請書を審査のうえ、排水設備等計画確認通知書を交付します。
4. 排水設備等計画確認通知書の受領後に、工事に着手してください。
5. 工事完了後に排水設備等工事完成届を提出してください。
6. 上記”5”の排水設備等工事完成届と併せて下水道使用開始等届を提出してください。
7. 町では、指定工事店立会いの上、工事の完成検査を行います。この検査に合格すると、排水設備工事検査済証を交付しますので、見やすい場所にこの検査済証を掲示してください。

※上記”2”から”6”については、排水設備指定工事店が書類の作成や町への届出などを代行することになっています。
下水道の効果
※平成16年度までのBODデーターは青森県環境白書より。17年度より自主測定
※BOD(生物化学的酸素要求量)とは、微生物が水中の有機物を分解するときに消費する酸素の量で、数値が高いほど有機物(汚れ)が多いことになる。河川の汚れの指標として用いられる。
※平成16年度までのBODデーターなし。17年度より自主測定
東北処理区、上北中央処理区ともに、平成14年度より利用開始しており、現在、管渠工事を進めているところです。上記グラフのとおり、普及率の向上に伴い、水質の改善がみられます。今後も接続家庭が増えることでより一層の水質改善が期待されます。 
東北処理区
12年度
13年度
14年度
15年度
16年度
17年度
BOD(mg/l)
2.9
3.3
2.1
2.2
2.4
1.6
普及率
12.5
14.7
17
18.8
上北中央
処理区
12年度
13年度
14年度
15年度
16年度
17年度
BOD(mg/l)
1.24
普及率
10.7
11.7
12.4
14.3
東北町役場
〒039-2492青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484
Tel : 0176-56-3111(代表) Fax : 0176-56-3110
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