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お客様(旧、東北地区)各位 |
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東北町の水道使用料金(旧、東北地区分)については下記のとおりとなっておりますので検針及び料金の支払等についてはご理解とご協力をお願いします。 |
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1.使用料金について |
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一般用 |
一般住宅(借家含)で使用者(支払者)が個人の場合
10リッポウメートルまで1,365円+超過1リッポウメートルごとに115.5円+メーター使用料 |
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営業用 |
飲食店等水道水を営業(業務)用として使用する場合
10リッポウメートルまで1,365円+超過1リッポウメートルごとに136.5円+メーター使用料 |
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団体用 |
法人・団体等が使用者(利用者)となっている場合
10リッポウメートルまで1,365円+超過1リッポウメートルごとに126円+メーター使用料 |
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他に工業用・浴場プール用・臨時用があります。 |
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2.検針日について |
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3.料金の支払方法 |
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窓口払いの方⇒ |
納付書が送付されたら納期限までに役場(支所含)会計課窓口又は、最寄の金融機関窓口よりお振込み下さい。 |
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口座振替の方⇒ |
毎月25日に指定の口座より引き落とし。(残高不足等により引き落しが出来なかった場合は、翌月に2ヶ月分をまとめて引き落としします) |
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4.注意事項とお願い |
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[1] |
正確な検針を行う為に、水道メーター(表示板)の視認性を損なうような障害物等を置かないように気をつけて下さい。又、犬などを飼っている方は、検針員の通り道やメーター周辺へ届かない場所へ繋いでいただけますようお願いします。 |
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[2] |
長期間使用していなかった水道を使用する場合や、水道管や給水装置(蛇口・ボイラー等)が老朽化してきている場合は漏水事故が発生する可能性が高くなります。
使用形態が変わらないのに料金に大きな変化があった場合は漏水を疑い、まずは簡単な自己調査をしてみましょう。
(※方法 家の中のすべての水道を止めた状態で、水道メーター内の赤い星型の形をしたものが回っている場合は漏水しています。又、メーターのカウンターがほとんど水を使用しない状態で一定時間経過後に進んでいる場合等も同様です。)その場合は至急水道課又は東北町指定水道工事店へ連絡して下さい。(正しく水道を使用していて漏水した場合は、料金の一部が減免の対象となる場合もあります。) |
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[3] |
冬期間は水道(蛇口周辺)が凍結する場合があります。天気予報等を参考に不凍栓を閉める等の対策を行いましょう。尚、不凍栓を開閉する場合は必ずハンドルが回らなくなるまで開け閉めして下さい。(水が出た、又は止まったからといって途中で操作をやめると地中へ水が漏れ出している場合があります。)
又、凍結してしまった場合は水道課又は東北町指定水道工事店へ連絡してください。 |
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[4] |
水道の使用を停止又は廃止する場合は、必ず届け出て(電話可)下さい。
届け出が無い場合は、引越し等をしたあとも継続して料金が発生します。
尚、使用を停止(届出)してもメーターを設置したままの所有物件については、メーター使用料が発生しますのでご注意下さい。 |
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| 問合せ先 |
〒039-2401 青森県上北郡東北町大字上野字新堤向61-3
東北町役場水道課(浄水場管理センター内) |
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電話 |
(0176)56−3111(内線380・381)
(0176)58−1061(直通) |
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簡易水道料金及びメーター使用料金(旧東北地区)
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水 道 料 金
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種 別
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基本水量
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基本料金
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超 過(1リッポウメートル)
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一般用
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10リッポウ
メートル
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1,365円
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11〜50リッポウメートル 115.5円
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51〜100リッポウメートル 105円
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101〜150リッポウメートル 94.5円
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151〜200リッポウメートル 84円
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201リッポウメートル以上 73.5円
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営業用
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10リッポウ
メートル
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1,365円
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136.5円
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団体用
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10リッポウ
メートル
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1,365円
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126円
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工業用
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100リッポウ
メートル
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13,020円
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136.5円
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浴場・プール用
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100リッポウ
メートル
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10,500円
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115.5円
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臨時使用
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1リッポウ
メートル
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189円
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189円
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メーター使用料(遠隔式メーター1ヶ月につき)
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口径(o)
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最初のメーターを個人負担で施設し第1回更新が町費の場合 |
最初より町費で施設及び第2回更新が町費の場合 |
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13mm
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178.5円
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231円
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20mm
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262.5円
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315円
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25mm
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283.5円
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336円
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30mm
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399円
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451.5円
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40mm
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525円
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577.5円
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50mm
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1,890円
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2,205円
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料金計算方法 |
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| 例1 |
一般用 一般住宅(借家含)で使用者(支払者)が個人の場合ならば
口径20ミリのメーターを使用し、月25リッポウメートル使用の場合は、
基本料金1,365円+(超過15リッポウメートル×115.5円)+メーター使用料315円=3,412円 |
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| 例2 |
営業用 飲食店等水道水を営業(業務)用として使用する場合ならば
口径20ミリのメーターを使用し、月25リッポウメートル使用の場合は、
基本料金1,365円+(超過15リッポウメートル×136.5円)+メーター使用料315円=3,727円 |
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| 例3 |
団体用 法人・団体等が使用者(利用者)となっている場合ならば
口径20ミリのメーターを使用し、月25リッポウメートル使用の場合は、
基本料金1,365円+(超過15リッポウメートル×126円)+メーター使用料315円=3,570円 |
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| ※ 合計額に1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。 |
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