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[お知らせ内容] |
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お客様(旧、上北地区)各位 |
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東北町の水道使用料金(旧、上北町地区分)については下記のとおりとなっておりますので検針及び料金の支払等についてはご理解とご協力をお願いします。 |
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1.使用料金について |
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一般用 |
一般住宅(借家含)で使用者(支払者)が個人の場合
10リッポウメートルまで1,575円+超過1リッポウメートルごとに136.5円+メーター使用料 |
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営業用 |
飲食店等水道水を営業(業務)用として使用する場合
10リッポウメートルまで2,310円+超過1リッポウメートルごとに168円+メーター使用料 |
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団体用 |
法人・団体等が使用者(利用者)となっている場合
20リッポウメートルまで3,255円+超過1リッポウメートルごとに168円+メーター使用料 |
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他に工業用・浴場プール用・臨時用があります。 |
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2.検針日及び集金日程について(日程は天候等により多少前後します) |
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町内会名
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検針日
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集金日
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町内会名
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検針日
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集金日
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| 新舘・戸舘・八幡・赤平 |
26日
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16日
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本町・栄町 |
5.6日
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21日
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| 大浦・中岫平 |
27日
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17日
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南町・豊田・花向町 |
7.8日
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22日
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| 徳万才・才市田・境ノ沢 |
28.29日
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17日
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旭町・栄沼 |
9.10日
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23日
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| 大洞・新山 |
30日
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18日
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小川原・向山 |
11日
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23日
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| 上野 |
1.2日
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19日
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本村・菩提寺・虫神 |
12.13日
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24日
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| 新町 |
3.4日
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20日
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3.料金発生の流れ
(例・南町地区へ5月10日に転入して水道を使用開始したい場合) |
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[1] |
水道課へなるべく使用開始日の2〜3日前までに連絡(電話可)及び料金支払方法の届け出(借家の場合は水道使用開始申請書提出) |
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[2] |
6月7・8日頃検針(検針日) |
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[3] |
6月20日頃6月分料金確定(5月10日〜検針日までの使用量が6月分として請求されます。) |
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[4] |
料金の支払方法 |
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窓口払いの方⇒ |
6月20日頃以降、水道課窓口にて直接支払(通知は有りません) |
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集金払いの方⇒ |
7月16日以降、集金日程(集金日)により集金員へ支払。 |
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口座振替の方⇒ |
7月10日に指定の口座より引き落とし。(残高不足等により引き落しが出来なかった場合は、翌月に2ヶ月分をまとめて引き落とし) |
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| ※注意 口座振替日 |
5月〜2月は毎月10日。3月は、5日(2月分)と21日(3月分)。
4月は口座振替がありません。(振替日が休日の場合はその後の平日) |
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4.注意事項とお願い |
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[1] |
上北地区では経費削減のためにメーター検針・集金作業を1人で行っています。そのため検針日が一斉で同一日でない、検針票を発行出来ない等ご不便をおかけいたしますが、使用料金の値上げを抑制するため、ご理解とご協力をお願いします。 |
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[2] |
冬期間(12月分〜3月分)の料金は、降雪により検針が出来ない為、推定使用水量により料金を頂きます。4月の検針が終了し、冬期間の使用量が確定するとそれまで推定で頂いた料金と合わせて清算を行い、不足の場合は4月分の料金に加算・剰余金が生じた場合は4月分の料金から差引くこととなります。 |
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[3] |
上北地区の水道メーターは、ほとんどが地中埋設式(土の中)のため、メーターボックスの上に物を置いたり、駐車等をされますと正常な検針ができない場合がありますので、そのようなことの無いようご協力をお願いします。
又、犬などを飼っている方は、検針員の通り道やメーターボックスへ届かない場所へ繋いでいただけますようお願いします。 |
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[4] |
長期間使用していなかった水道を使用する場合や、水道管や給水装置(蛇口・ボイラー等)が老朽化してきている場合は漏水事故が発生する可能性が高くなります。 使用形態が変わらないのに料金に大きな変化があった場合は漏水を疑い、まずは簡単な自己調査をしてみましょう。
(※方法 家の中のすべての水道を止めた状態で、水道メーター内の赤い星型の形をしたものが回っている場合は漏水しています。)その場合は至急水道課又は東北町指定水道工事店へ連絡して下さい。(正しく水道を使用していて漏水した場合は、料金の一部が減免の対象となる場合もあります。) |
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[5] |
冬期間は水道(蛇口周辺)が凍結する場合があります。天気予報等を参考に不凍栓を閉める等の対策を行いましょう。尚、不凍栓を開閉する場合は必ずハンドルが回らなくなるまで開け閉めして下さい。(水が出た、又は止まったからといって途中で操作をやめると地中へ水が漏れ出している場合があります。) |
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[6] |
水道の使用を停止又は廃止する場合は、2〜3日以上前に必ず届け出て(電話可)下さい。
届け出が無い場合は、引越し等をしたあとも継続して料金が発生します。
又、連絡の無いまま当日窓口にお越しになり、「今日水を止めて清算したい」と申し出られた場合、メーターを検針してくるまでお待ち頂くか、後日あらためて清算に来ていただくことになりますのでご注意ください。 |
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| 問合せ先 |
〒039-2401 青森県上北郡東北町大字上野字新堤向61-3
東北町役場水道課(浄水場管理センター内) |
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電話 |
(0176)56−3111(内線380・381)
(0176)58−1061(直通) |
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上水道料金及びメーター使用料金(旧上北地区)
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水道料金一覧表
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種 別
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基本水量
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基本料金
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超過(1A)
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一般用
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10リッポウメートル
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1,575円
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136.5円
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営業用
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10リッポウメートル
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2,310円
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168円
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団体用
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20リッポウメートル
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3,255円
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168円
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工業用
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100リッポウメートル
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12,285円
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168円
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浴場・プール用
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200リッポウメートル
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13,650円
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136.5円
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臨時(畑用)
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10リッポウメートル
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1,575円
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136.5円
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メーター使用料
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口径(o)
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使用料
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13mm
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210円
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20mm
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294円
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25mm
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409.5円
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30mm
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462円
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40mm
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525円
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50mm
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1,890円
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75mm
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2,205円
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料金計算方法 |
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| 例1 |
一般用 一般住宅(借家含)で使用者(支払者)が個人の場合ならば
口径13ミリのメーターを使用し、月25リッポウメートル使用の場合は、
基本料金1,575円+(超過15リッポウメートル×136.5円)+メーター使用料210円=3,832円 |
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| 例2 |
営業用 飲食店等水道水を営業(業務)用として使用する場合ならば
口径13ミリのメーターを使用し、月25リッポウメートル使用の場合は、
基本料金2,310円+(超過15リッポウメートル×168円)+メーター使用料210円=5,040円 |
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| 例3 |
団体用 法人・団体等が使用者(利用者)となっている場合ならば
口径13ミリのメーターを使用し、月25リッポウメートル使用の場合は、
基本料金3,255円+(超過5リッポウメートル×168円)+メーター使用料210円=4,305円 |
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| ※ 合計額に1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。 |
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■旧東北町地区 ■旧上北町地区 |